2014-03-04 第186回国会 参議院 予算委員会 第6号
日本周辺のことであるように、先ほどからいろいろと言っているけれども、例えば昨年末に閣議決定をされた国家安全保障戦略では、ペルシャ湾及びホルムズ海峡、紅海及びアデン湾からインド洋、マラッカ海峡、南シナ海を経て我が国に至るシーレーンについて、我が国と戦略的利害を共有するパートナーとの協力関係を強化するというふうに言っているわけで、この下で集団的自衛権行使すれば、これは当然地球規模での戦闘協力になっていく
日本周辺のことであるように、先ほどからいろいろと言っているけれども、例えば昨年末に閣議決定をされた国家安全保障戦略では、ペルシャ湾及びホルムズ海峡、紅海及びアデン湾からインド洋、マラッカ海峡、南シナ海を経て我が国に至るシーレーンについて、我が国と戦略的利害を共有するパートナーとの協力関係を強化するというふうに言っているわけで、この下で集団的自衛権行使すれば、これは当然地球規模での戦闘協力になっていく
我々の先輩方の中のどなたかが、六歳以上の言いかえれば学校に入ったお子さんまでは、例えば水をくんだとかいろいろな理由をつけて戦闘協力という名前でその負傷された方々を対象として救い上げておりましたが、六歳未満の方々が残っておりました。本土においてなかった話であります。
援護法に言う戦闘参加者や戦闘協力者に該当せず、避難中に砲弾、爆弾、銃弾、手りゅう弾等によって死亡された方々、それから戦争中のことでございますので栄養失調によって亡くなられた方々、それからただいま取り上げられておりますマラリアによる死亡、これは現在は八重山地域に限られておりますけれども、沖縄本島においても避難中にマラリアに罹患して亡くなられた方がいらっしゃいます。
三月十五日、沖縄の戦時遭難船舶犠牲者問題検討会が、海上犠牲者は戦闘協力者と同じであり、国家補償を求めるということを柱とした結論をまとめました。沖縄県は、この検討会の報告を受けて、国に対して早急な補償実現を要請すると報ぜられております。沖縄開発庁は、この問題について従来から対応できる立場にないなどといって消極的な立場をとってこられました。
以上のことから、これらの八重山地域のマラリアによる死亡者は戦地における戦闘協力者の戦病死者と見るべきで、その遺族に対する行政措置等が講ぜられるべきであること、こういったこと等が県からの調査結果報告に基づいてなされてございます。
以上のことから、これらの八重山地域のマラリアによる死亡者は戦地における戦闘協力者の戦病死者と見るべきで、その遺族に対する行政措置が講じられるべきであること等の内容になってございます。
一体戦争協力、戦闘協力というのは何なのか。雇用関係だけで成り立つものじゃない。これは実際に戦争に巻き込まれて経験した人でないとわからない。極言かもしれませんけれども、お母さんのおなかの中にいる赤ちゃんさえ戦争協力者だと。軍命によって戦闘をスムーズにするためにあっちへ行けこっちへ行け、これも私は間接的な協力者だと。だから、しゃくし定規にそんなことでは私は困ると思うのです。
これからいたしますと、沖縄戦で戦没した方々が、全体で二十万六百五十六名、そのうち日本側の戦没者は十八万八千百三十六名、そのうち沖縄県以外の他府県の軍人軍属が六万五千十百八名、沖縄県の軍人軍属、そして戦闘協力者、これを含めますと八万三千四百七十四名、一般の年寄りとか子供、一般県民、これが三万八千七百五十四名、米軍関係が一万二千五百二十名、これ が計二十万六百五十六名というふうになっているわけであります
そういう情勢を踏まえまして一億全国民の戦闘協力体制を意図したものでありますが、その後、閣議決定を見てみましても、四月には国民義勇戦闘隊に関する件ということがあるわけであります。
個々に戦闘協力だというふうな今のようなへ理屈をつけて除外しているのじゃないのか。それは私はおかしいと思う。たくさん問題があるんですよ。今、金子先生が言ったようなこともあるけれども、たくさん問題がある。いかがです。こんなことに時間をとるのは惜しいよ。
一つは、現行の戦傷病者戦没者遺族等援護法の、例えば沖縄の戦闘協力者とかあるいは義勇隊とか義勇兵役法の関係とか、本土決戦の段階における対応の仕方とか、そういうものについては今までやってきたわけです。最後に昭和四十九年にやった中で警防団、医療従事者のものがあるわけですが、私も取り上げてやりました。
だからその間の、いよいよ東京空襲も受けて、沖縄も放棄をして、本土は丸裸になって、本土決戦をやるという段階では、これは沖縄の戦闘協力者と同じような状況じゃないかと私は言うわけです。私が指摘しているのは、戦闘員も非戦闘員も差はないではないか。その場合には、原爆を受けた人もその差はないということであります。そういう状況を考えて、やはり援護法も適用を拡大すべきではないか。
特に対馬丸で遭難した当時の子供たちというものは、これこそ国策と申しましょうか、国の命令によって他県に疎開をさせられたわけでございまして、沖繩の陸で死んだ者以上に、むしろ戦闘協力者ではないかということが理論的には言えるのじゃないかと私は思うのです。
○大城委員 皆さん事務段階としてはそういった形でしか御答弁できないということは、私も重々理解をいたしておりますけれども、先ほど来申し上げますように、戦後三十五年たちましたけれども、もう一遍、沖繩が国で唯一の戦地として指定されたという原点から、一体あの戦災とは何なのか、戦闘協力者というのは何なのかというデフィニションと申しましょうか、クライテリアと申しましょうか、そういったものをもう一回考えてみる必要
ごうの中で赤ちゃんが泣くので、やかましいから敵に知られるからといって、軍隊は口をふさいで殺してしまう、あるいはまた、泣いたら敵に知れるからおまえら出ていけと言って、ごうから出ると同時に弾丸で死んでしまう、それ以上の戦闘協力がありますか。だから、何も知らない赤ちゃんであれ何であれ、軍人以上の戦闘協力者だと認めてもいいのじゃないか。そこに他県と沖繩県の違いがある。
そういうふうに資料を隠しておいて、そして言うなれば、戦闘協力者と一般国民がボランタリー、自発的にやったのだということで線引きをした。しかし、一部は是正した。それをずっと追跡するならば、国家賠償の原則あるいは国家補償の原則で戦争犠牲者を救済する際に、公務員とかあるいは軍人軍属、準軍属という直接的なカテゴリーもあるだろう、範疇もあるだろう。
○大原(亨)委員 私がいままでずっと指摘をして附帯決議にもあるのは、本土においてもそういう官民一体というか、一般国民に対して戦闘協力を法制上規定をした、そういう状況が一定の時期判断においてあるのではないか。
そこで、これはよく御存じのとおり、戦闘協力者、非戦闘協力者は全く区別がつかぬわけですね。これはわが国で唯一に昭和十九年十月十日に戦地として指定されて、いわゆる激戦地、戦場ですから、もう年寄りであろうが子供であろうが、そういう区別なく戦場に巻き込まれたわけですね。だれが協力者であり、だれが協力者じゃないのかという区別は全くできない状況に置かれておったわけです。
それを、たとえば七歳だとかそういうところで線引きをしまして、当時七歳であったから戦闘協力者である、七歳でなかったから戦闘協力者でない、したがって援護法の準扱いはちょっと無理だという、そこが私にはちょっと理解できないわけです。
○河野(義)政府委員 先ほど申しましたように、沖繩が戦場になりまして非常に悲惨な状態に置かれて、軍の要請によりましていろいろ戦闘協力をいただいたわけでございますが、現在までできるだけそういう実態に即して戦闘協力者として準軍属として処遇してまいっておるわけでございまして、これから新たに拡大するとかそういうようなことは考えておりません。
また、過ぐる昭和三十七年には、戦闘協力者というものに対する見舞い金の支給も行われたわけでございます。そういった事例を考えますと、現在、沖繩戦被災者を本土の他府県の戦災者と違った特段の扱いをすることにつきましては、非常に困難ではあろう、こういうふうに考えるわけでございますが、なお厚生省等々関係省庁とも協議をいたしたい、こういうふうに考えているところでございます。
いま、そういった開拓団の実情は理解できるわけでございますが、援護法のたてまえからいたしましては、その方たちを援護の対象として救済することはむずかしいのじゃないか、こういうことでございまして、なお、ソ連参戦後におきましてのいろいろの戦闘協力、戦闘参加によりまして、けがをされたり、あるいは亡くなられた方につきましては当然、援護法の対象になりまして、年金その他の給付が行われるわけでございます。
なお、つけ加えて申し上げますと、援護法の基本的なあり方としては、要するに内地あるいは外地を問わず、軍隊の戦闘協力のために傷害を受けられたり亡くなられたりした方についての援護である、それを地域的には特別にさらに限定して包括をした方がいいという場合に、それぞれの状況によって包括をするということがございますので、それだけに具体的な事実を十分承知をし、かつ、それが政府の方針として行われていたということを承知
そして、その子供たちに対しては、私はだれだとは言いません、厚生省のある局長さんが沖繩県の現地へ行き、それまでは戦闘協力、戦闘参加で準軍属としての処遇をするのを中学生以上に限っておられたのを、現地の人々の声にほだされて、小学校一年生以上の学童を厚生省援護局は認定をして、現に準軍属として扱っているのです。申請の出てきた子供たちは、もうすでに準軍属としての処遇をしておられる。
戦闘協力をしなかったという一点であるならば、この子供たちは、ただ単に疎開の最中に船が沈められた犠牲者というだけだ。なぜ叙勲をしたのか。
その方々の遺族に対する受給措置ということになりますけれども、それにつきましては、いわゆる遺族等援護法によりますところの年金給付、あるいは弔慰金、あるいはそれ以外にいわゆる戦闘協力者でなくなった方につきましては、昭和三十七年に閣議できめまして見舞い金を差し上げるというふうな措置をいたしてまいりました。